【後悔します】副業で稼げても本業の会社を辞めてはいけない理由
ど〜もこんにちは、わかチンです。
この記事を書いている僕は2020年9月から副業を始めました。現在は本業と両立し「会社を辞めずに賢く副業で稼ぐ」をコンセプトにした、完全個別の副業オンラインスクール「Wakablog College」を運営しています。
会社辞める?「副業を始めて1年ほど経ちました。副業である程度稼げるようになってきており、今勤めている会社の仕事をするのがバカらしくなってきています。会社に勤めている時間を副業に当ててもっと稼ぎたいと思っていますがどうでしょうか?」このような疑問が出てきました。
今回は、このような疑問を解決するためのお手伝いをします。
会社を辞めず副業として稼ぎ続けるべき理由
こちらのテーマでは、副業を始めてしばらく経ち、月に30万円〜50万円ほど稼げるようになったあなたに向けて「会社を辞めるべきではない理由」について解説します。本業を失った後に「辞めなければ良かった…」と思う日が必ずきます。理由について解説しますのでぜひ失うものの大きさを理解して下さい。
会社を辞めることのデメリット
こちらのパートでは、本業の会社を辞めることのデメリットについて解説します。会社を辞めると「社会的信用」と「精神的安定」そして「保証関係」がなくなります。詳しく解説しますのであなたに当てはまるかどうかを考えながら読み進めてください。
会社を辞めて失う5つのこと
- 福利厚生を失う
- 社会的信用を失う
- 金銭的補償を失う
- 精神的安定を失う
- 家族を安心を失う
このような問題が出てきます。このデメリットを受けても問題ない人は会社を辞めても良いと思いますが、この5つのデメリットを受けても良いという人は少ないと思います。生活面でもかなり大きな影響を受けることになります。
社会的信用
クレジットカードや住宅ローン、車のローンが組みにくくなるほか、日本で生きている以上会社員ではないというのは社会的信用を失ってしまうということに変わりはありません。
精神的安定
個人のビジネスがうまくいっているときは良いですが、そうじゃなくなる時も必ず訪れます。その時に収入がゼロになった際、あなたの家族はどうなりますか?また、その状態で精神的に穏やかにいることは可能でしょうか?
保証関係
あなたが病気や怪我をした際の保証や急遽仕事をできなくなった際の保証、そして最大の保証になるのが「給料」です。本業を持っているだけで毎月20万から30万円を保証してくれるというふうに考えれば大きなものだと思います。
このような内容を失うというのはかなり大きなデメリットになります。僕が考えるにこの内容は月に収益換算で1,000万近くの価値があると思っています。
副業でたった、30万や50万円稼げたからと言ってこのデメリットを受けることはおすすめしません。副業の最大のメリットは上記の5つをのデメリットを受けず、少なからずでも安定を保ちつつさらなる報酬を得ることができるということです。
しかも、起業するということはそんなに楽なものではありません。ここは日本です。起業家に対する税金もきついです。副業とは全く違うレベルでのしかかってきますので会社を辞めることはおすすめしません。
休職という手段を活用しましょう
こちらのパートでは、辞める前に一度「休職」という手段を活用することについて解説します。休職は労働者にとっても大きな権利です。辞める前に1度「擬似退職期間」を味わってはいかがでしょうか?
ただ、どうしても「会社を辞めて個人の力だけでやってみたい!」というのであれば、休職してみてはいかがでしょうか?なんでもいいのです。休職することで給料は無くなります。しかしほとんどの福利厚生(社会保険や厚生年金)は継続することが可能です。
給料がなくなるということはかなり大きな負担になります。そのことを体験できます。そして、その体験を通じで厳しいと思えば復職をすればOKです。
ちなみに休職中は下記のような待遇になります。
給与
労働基準法第24条に、「ノーワーク・ノーペイの原則」が定められているため、休職中の社員に対して給与を支払う義務はありません。一般的には無給となることが多いでしょう。しかし、企業によっては一定の給与を支払う場合もあります。
賞与
休職中の社員の賞与を支給すべきか否かについて、法律の定めはありません。就業規則や労使協定の定めに従って手続きをします。賞与の査定期間中に勤務実績があると、支給される可能性もあります。最低出勤日数や支給額の制限など、支給条件を定めておくとよいでしょう。
社会保障
休職中の給与がなくても会社に籍があるため、社会保険には加入し続け、社会保険料の支払義務が生じます。しかし、今までのように給与から天引きをすることはできません。 休職の期間中毎月、会社の指定する口座に振り込む、会社が立て替えて復職後に返済してもらう等の方法があります。
傷病手当金
傷病手当は、休職中の生活を保障する制度です。次の条件を満たせば、健康保険から給与の3分の2にあたる金額が、最長1年6か月にわたって支払われます。
- 業務外の事由による病気やけがの療養のための休職である
- 連続する3日間を含めて4日以上労働ができない
- 休職中の給与の支払がない
労働者災害補償保険
労災による休職の場合には、労災保険から給付金が支給されます。業務中や通勤途中に起きた出来事に起因した怪我や病気の療養のために労働することができずに休職した場合は、手当を受けることができます。給付率等、健康保険の傷病手当金より手厚い補償となっています。
※引用:Schoo for Buisiness
このようになっています。給与の支払いはありませんが、社会保障の対象にはなりますので、これでかなり助かる方もいるのではないでしょうか?
ちなみに、病気やケガなどではなく、自分の都合によるもので長期的な休みを希望し、会社が認めるものです。例えば、災害時のボランティアへ長期的に参加する場合や、青年海外協力隊へ参加する場合などがあります。 一般的な家庭の事情などによる休職については、まだまだ認められないケースも多いです。
ですので、いきなり退職ではなく、休職を検討することをおすすめします。
こちらのテーマでは「会社を辞めず副業として稼ぎ続けるべき理由」について深掘り解説してきました。こちらの件でご相談がある場合は無料相談を行なっています。
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